農地の貸し借りの流れ
受け手(農地の借受希望者)の募集
- 受け手の募集は随時実施しており、地域の特徴や担い手等の状況を踏まえ設定する区域(市町村又は大字など)ごとに実施します。[参考:募集区域一覧]
- 受付やご相談は、公社又は農地の属する市町村の地域窓口になります。[参考:地域窓口一覧 ]
⇒応募方法はこちら(農地を借りたい方へ)
応募者の公表
- 募集結果を四半期毎に当ホームページにて公表します。(氏名、希望条件など)
出し手(農地の貸付希望者)の募集
- 受け手の応募状況等を踏まえ、市町村等の地域窓口にて実施します。[参考:地域窓口一覧 ]
- 対象農地は、「農業振興地域」内の農地に限られます。また、利用が著しく困難な遊休農地等や、受け手が見込まれない農地は借受けできない場合があります。
- 貸付期間は、原則、おおむね10年以上が基本となり、所有者が希望する場合は、おおむね5年まで期間が短縮できます。また、農地の貸付先は公社へ一任いただくことになります。
⇒応募方法はこちら(農地を貸したい方へ)
マッチング(貸付先の選定)
- 貸付先の決定にあたっては、以下の事項に配慮するとともに、①現在経営している農地との位置関係、②借受け希望条件との適合性、③地域農業の発展に資する程度などにより優先順位付けを行い、受け手との順次協議のうえ決定します。
配慮事項
- 受け手の規模拡大又は農地集約につながるよう配慮する。
- 既に効率的、安定的な経営を行っている農業者の経営に支障を及ぼさないように配慮する。
- 新規参入者が効率的、安定的な農業経営を目指していけるように配慮する。
- 人・農地プランの内容に配慮する。
- 利用農地の集約化を図る観点から、担い手間等の利用権の交換や、集落営農法人や貸付農地に隣接して農業経営を営む担い手への農地貸付けを優先する。
農地の借受け
- マッチングが成立した農地は、市町村の農用地利用集積計画にて公社が借受けます。
農地の貸付け
- 公社が借り受けた農地については、「農用地利用配分計画」を作成し、県に承認申請を行います。(※県の許認可手続きは、2週間の公告縦覧を必要としています。)
- 県の許認可後、公社は農用地利用配分計画に基づき受け手に農地を貸し付けます。